大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2960 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人折田清一の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。

第一点について、

所論は原審提出の控訴趣意書を引用する部分を除いても量刑不当を主張するもの

と解されないことはないが、このような主張はもとより適法な上告理由とならない。

第二点について、

所論は原審で主張判断されなかつた第一審判決の訴訟法違反を主張するもので適

法な上告理由とならない。しかも第一審第一回公判調書によれば同公判に立会した

検察官が起訴状を朗読したことの記載を欠くこと所論のとおりであるがこの一事を

以て起訴状の朗読がなかつたものとはいえないから論旨は採用できない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四一四条三八六条一項三号に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり決

定する。

昭和二七年四月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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